まえがき
『介護保険指定基準上、「(略)緊急やむを得ない場合」には身体拘束が認められているが、これは(略)3つの要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限られる。』
リスト
- 切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
- 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
- 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
あとがき
まえがきを含めて『身体拘束ゼロへの手引き~高齢者ケアに関わるすべての人に~』(厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」、2001年)より。リストは本文から引用して作成しました。
枠組みとして優れた三つ組ですし、切迫性という言葉の選び方もよいですね。緊急性と名付けてしまうと、緊急事態だからという理由が思考停止を招くような気がしますし、一時性という言葉と少し重複してくるようにも思います。