まえがき
結局のところ「名古屋議定書」には何が盛り込まれているのか。
リスト
- 生物資源(遺伝資源)の利用で生じた利益を公平に配分する
- 利益配分の対象には、生物資源を参考に化学的に合成した派生物は含めない
- 生物資源の入手には、資源の原産国から事前に同意を得る必要がある
- 薬効のある植物の利用法など先住民の伝統的知識にも利益を配分する
- 議定書発効以前に取得した生物資源は利益配分の対象にしない
- 病原体のまん延など人や動植物に危険が及ぶような緊急事態では特別な配慮をする
- 企業などが生物資源を不正に入手、利用していないかを監視する機関を設ける
あとがき
東京新聞 2010年11月10日版より。
「生物多様性条約第10回締約国会議(CBD・COP10)を終えて|生物多様性条約」(WWFジャパン)などを読むと、とても難航した様子が伝わってきます。
しかし結局のところ何が採択されたのか。簡潔な要約が欲しくて”Nagoya Protocol COP10″などで検索してみたのですが、なかなか見つかりませんでした。たまたま新聞に要約があったので引用します。