商標の類似性の判断基準


まえがき

『商標を登録しようとする場合、すでに類似した商標が登録されているかを調査すること(類比判断)が必要です。この判断にあ
たっては、「称呼」「外観」「観念」の3つの要素を総合して検
討することになります。』

リスト

  • 称呼の類似: 聞き間違いをするおそれがあれば類似性あり
  • 外観の類似: 見間違えるおそれがあれば類似性あり
  • 観念の類似: 意味合いとして誤認・混同しやすい場合、類似性あり

あとがき

まえがきを含めて、渡辺 弘司(監修)『図解で早わかり 最新 知的財産権の基本と実務』 (三修社、2022年)より。リストは図表を引用して作成しました。

呼称・外観・観念という三つ組をニュース記事で見かけました。この三基準が用いられる理由がピンとこなかったので書籍で確認。聞きまちがい・見まちがい・意味まちがいのおそれがあるかどうかだ、という解説に得心。

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